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受給者証の取得方法について

はじめに

受給者証とは、発達に特性のある児童やその家族が、児童発達支援サービスを利用するために必要な証明書で、取得をすることで笑顔のはなをはじめとする児童発達支援所等のサービスを実質1割負担で利用することができます。

取得にはお住いの市区町村の福祉課や発達支援センター等で申請や手続きをする必要があります。本記事では受給者証の取得方法について詳しく説明していきます。

児童発達支援事業所とは
児童発達支援とは発達に特性を持つ子どもたちに対し、発達や社会性の向上を目的とした支援を行うサービスです。専門的な知識を有する職員を配置し、言語障害や発達障害、知的障害などを持つ子どもたちに、個別の療育プログラムを提供するサービスや心理カウンセリング、家族への支援を行う療育を行う施設もあり、笑顔のはなはそれにあたります。

受給者証は障がい者手帳とは異なり、障がいの有無や程度等を証明するものではありません。親御様の中には受給者証を取得することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば算数の苦手なお子さまが塾に通うための申し込み手続きを行うのと同じように捉えていただければと思います。

コミュニケーションや言語など発達に特性のあるお子さまが児童発達支援に通い適切なサポートを受ける、そしてそれを小さなご負担で受けられる、その申し込み手続きのために受給者証が必要です。迷われている方は前向きにご検討ください。

受給者証の取得方法

ここでは一般的な受給者証の取得方法をご説明いたします。お住まいの自治体によって各名称や手順が異なる場合がありますので、申請に必要な書類や提出先、方法の詳細はお住まいの自治体福祉担当窓口へお問い合わせください。

笑顔のはなでは施設見学の際に受給者証取得に関してのご相談も承っておりますのでお気軽にお声がけください。また、笑顔のはな周辺自治体の問い合わせ先一覧を記事の最後にまとめてありますので合わせてご確認ください。

①相談・申請

まずは児童相談所や自治体の福祉担当窓口に受給者証取得をしたい旨をご相談ください。なお自治体にご相談する際は、代表電話に問い合わせ、窓口を紹介してもらうのが確実です。

相談にあたって事前に下記の内容について簡単にまとめておくとその後の対応がスムーズに進む場合が多いです。

  • サポートが必要なこと、生活の中で困っていること
  • 医師の診断を受けていればその診断内容
  • すでに利用しているサービスや取得しているもの(療育手帳、障がい者手帳等)があればその内容

これらの情報を提示することで担当者からの提案の幅が広がり、サポートもしやすくなりますのでぜひご準備ください。

申請に必要な主な資料
※ 利用を希望する児童発達支援所の種類や自治体によって異なる場合がありますので、相談の際にご確認ください。

・支給申請書
役所の担当課窓口で直接もらうか自治体ホームページでダウンロードできる場合が あります
・マイナンバーを確認できる書類
保護者とお子さまの両方が必要です
・サービス等利用計画案
※③にて詳しくご説明いたします
・発達に支援が必要だとわかるもの
医師や臨床心理士等の意見書、診断書療育手帳、障害者手帳など
※③にて詳しくご説明いたします
・印鑑
※③にて詳しくご説明いたします

富士見市の児童発達相談窓口はこちら

笑顔のはな

笑顔のはなでは受給者証取得のサポートを行っています。施設見学の際にご説明させていただきますのでまずはこちらからお問い合わせください。

②施設の情報収集・見学と決定

自治体がまとめている施設情報や施設が作成しているホームページなどから自宅から通える範囲であるか、必要なサポートを受けられそうかといったある程度の情報は収集できると思いますが、そういった資料からではくみ取れないその施設ならではの雰囲気、細かな施設環境は通われるご本人にとっても非常に重要になります。

ぜひ積極的に見学に出向き、肌で感じてみてください。複数の施設を見学することで比較検討ができ、よりご本人にあった施設を見つけることができるはずです。

児童発達支援事業所を選ぶポイント
☑️ 自宅から無理なく通える範囲にあるか
使用する交通手段に合わせて送迎有無、駐車場・駐輪場の有無も確認してみてください
☑️ お子さまに必要なサポートを受けられる体制が整っているか
施設によって所属している職員の数や専門スキル、対応できるサポートが異なります
☑️ 通わせたい日程と開所時間がマッチしているか

③サービス等利用計画書の作成

サービス等利用計画とは、発達に特色のあるお子さまの生活を総合的に支援する計画を指し、お子さまが求める支援内容を踏まえ、健全な成長をサポートするために作成するものです。また、お子さまの生活を一緒に考え、今困っていることだけでなく、将来の生活もイメージして計画を作成します。 計画は相談支援事業所の担当者(相談支援専門員)とすり合わせの上作成するパターンとご家族自身で作成する「セルププラン」パターンがあります。

自治体によってはどちらのパターンで作成するかの指定がある場合があります。

笑顔のはな

笑顔のはなではサービス等利用計画書の作成についてお住まいの自治体のルールに合わせてサポートさせていただきます。

基本的な流れとしては、お近くの相談支援事業所にご連絡いただき、相談支援専門員の方に相談することからスタートになりますが

・相談し始めたもののなかなか話が進まない
・そもそも相談支援専門員とつながることができない

といった場合は、相談支援専門員におつなぎするサポートや「セルフプラン」で作成する選択肢についてご説明させていただきます。

④医師による意見書、診断書の取得

サービス等利用計画書とセットで必要になるのが医師による意見書もしくは診断書です。支援の必要性を客観的に証明するために必要とされています。お子さまの特性をお伝えいただき、サポートを意見書、診断書を書いてもらいましょう。

笑顔のはな

笑顔のはなでは、意見書・診断書の取得ができる専門の医療機関を見つけるサポートも行っております。ふじみ野市近隣が中心になりますがその他地域でもお力になれる場合がありますのでお気軽にお問いわ合わせください。

支援日数とは
支援日数とは、お子さまが1か月間で児童発達支援所等に通える日数を指します。この日数内であれば実質1割負担でサービスを利用いただけます。

⑤調査と審査

ご準備いただいた資料を自治体に提出する支援するサービス内容の決定するための調査が行われます。調査方法は、面接型、訪問型など自治体によって異なります。

調査結果を踏まえ、障害の有無、ある場合はその種類と程度などによって必要だと考えられる適切なサービスの量や内容などが自治体の担当窓口で審査され、支援内容が判断がされます。

決定までに要する期間は自治体によって大きく異なりますが、2週間~2ヶ月程度で決定します。

おわりに

受給者証の取得は工程が多く、自治体をはじめとする関係各所とのやりとりや聞きなじみのない言葉を理解しながらの専門的な書類の作成など、とてもハードルが高いと感じられる方も多いと思います。

ですが、受給者証を取得はお子さまの発達や社会性の向上につながる支援を少ない負担で受けられる大きなメリットを享受できます。

笑顔のはなではそのサポートを丁寧に行ってまいりますので、まずはぜひお気軽に施設見学のお申し込みフォームよりお問い合わせください。